姻族関係終了届とは、亡くなった配偶者の親族との法的な関係を解消する届け出です。
この記事では姻族関係終了届の提出方法や注意点を解説します。
また、持ち家がある場合は今後の資産が大きく変わる可能性があります!
知らないうちに数百万円損しているかも…。
心の整理ができたら、次は身の回りの整理に取り掛かりましょう!
「姻族関係終了届」とは。提出は必須?

姻族関係終了届とは、配偶者の死後義両親や義兄弟との法的な繋がりを断つ届け出です。
提出に期限はなく、提出も任意なので、義両親や義兄弟との関係が良好な場合は必要ありません。
- 届出人:死亡した人の配偶者
- 提出先:届出人の本籍地または住所地の市区町村役場
- 必要書類:姻族関係終了届・戸籍謄本(本籍地以外で提出する際に必要)・印鑑(シャチハタは避ける)
- 提出期限:配偶者の死亡届を提出した後であればいつでもよい
- 手数料:なし
「数年経って義両親の介護で心身がつらい…」
「義兄弟の扶養義務のせいで家計が厳しい…」
という場合は今すぐ提出しましょう!
心配事としてよくあげられる点をピックアップしました。
- 苗字は変わらない(変えたい場合は別途手続き)
- 子供と義両親や義兄弟の関係は変わらない
- 配偶者親族の同意は必要ない
- 遺産相続や遺族年金はそのまま受け取れる
姻族関係終了届は遺産や遺族年金に影響しません!今ある家を取られる心配はないので、安心してください。
姻族関係終了届の注意点

注意点は以下の3つ。
婚族関係終了届を提出すると、元の関係には戻れません。
自分の両親との不仲や他界があっても、配偶者の親族を頼ることはできなくなります。
配偶者の親族と家が近い場合、近所でうっかり会ってしまうとギクシャクしてしまう可能性もあります。。
また、自分の住む家や墓は自分で用意する必要があります。
子供がいれば墓の心配は少ないですが、住居は大きな問題ですよね。
持ち家がある方へ。損しないために必ずしてほしいこと

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